違反公司法(会社法違反)

ジェイソン・ホー(Jason Ho)(=后健慈)は台湾で指名手配されていた。

その刑事事件の内容が台湾のサイトに公開されています。

 

lawsq.com

(https://lawsq.com/book/%E8%87%BA%E7%81%A3%E5%A3%AB%E6%9E%97%E5%9C%B0%E6%96%B9%E6%B3%95%E9%99%A2(%E5%88%91%E4%BA%8B)%E9%81%95%E5%8F%8D%E5%85%AC%E5%8F%B8%E6%B3%95/42248805912)

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以下、原文うつし

 

違反公司

臺灣士林地方法院(刑事),訴緝字,105年度,24號
SLDM,105,訴緝,24,20160719,1


臺灣士林地方法院刑事判決    105年度訴緝字第24號
公訴人 臺灣士林地方法院檢察署檢察官
被告 后健慈
上列被告因違反公司法案件,經檢察官聲請簡易判決處刑(92年
度偵緝字第31號),本院士林簡易庭認不宜逕以簡易判決處刑,
移由本院刑事庭依通常程序審理,並判決如下:


主 文
本件免訴


理 由
一、聲請簡易判決處刑意旨略以:被告后健慈係位於臺北市○○ 路○○巷○○號7樓亞圖科技股份有限公司負責人,於民國88年5月間因公司資金短缺,欲以現金增資方式籌措資 金,乃於88年6月1日召開董事會決議每股溢價新臺幣(下 同)15元發行新股,惟迄增資基準日(88年7月6日)僅向瑞華投資公司募得7,500 萬元,未達應募金額目標。后健慈為達增資目的,明知公司應收的股款,股東未實際繳納,不得以申請文件表明收足,竟於88年7月6日向「華非建設」 、「華非貿易」等公司調借7,050萬元存入彰銀信義分行帳戶內,嗣取得資金證明後,隨即於7月8日原款匯回,再委託會計師向臺北市政府建設局申請增資登記獲准,因認被告涉犯修正前公司法第9條第3項之罪嫌(起訴書誤載為公司 法第9條第3項,業經檢察官於92年12月3 日提出補充理由書〈一〉更正)等語。

二、按案件時效已完成者,應諭知免訴之判決,且得不經言詞辯 論為之,刑事訴訟法第302條第2款、第307條分別定有明 文。次按行為後法律有變更者,適用裁判時之法律,但裁判前之法律有利行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2 條第1項定有明文。本件被告行為後,公司法第9 條業於90年11月12日修正公布施行,於同年月14日生效,將原公司法第9 條第3項改列為第1 項,雖最重本刑仍為5年以下有期徒刑,並無變更,惟業已提高罰金數額,由「6 萬元以 下」提高為「50萬元以上250 萬元以下」,經新舊法比較結果,修正前之公司法第9 條第3 項對被告較為有利,自應適用行為時即修正前公司法第9條第3項。

三、次按按案件時效已完成者,應諭知免訴之判決;又免訴之判決,得不經言詞辯論為之,刑事訴訟法第302條第2款及同 法第307條分別定有明文。又於94年1月7日刑法修正施行前,其追訴權或行刑權時效已進行而未完成者,比較修正前後之條文,適用最有利於行為人之規定,為刑法施行法第8 條之1 所明定。查修正後刑法第80條第1 項及修正前刑法第80條第1 項關於追訴權時效期間之規定不同,修正後刑法所定追訴權時效期間較長,自屬對行為人不利,比較結果自以修正前刑法第80條之規定較有利於行為人,本件關於追效權時效,自應適用修正前刑法第80條之規定,是關於追訴權時效之停止進行及其期間之計算,亦應一體適用修正前刑法第83條之規定。次按案經提起公訴或自訴,且在審判進行中, 此時追訴權既無不行使之情形,自不發生時效進行之問題( 司法院大法官釋字第138 號解釋可資參照);再按修正前刑法第80條第1項規定,追訴權因一定期間不行使而消滅,係指追訴機關於法定期間內,怠於行使追訴權,即生時效完成 ,而消滅追訴權之效果。故追訴權消滅時效之發生,應以不行使追訴權為其前提要件。又所謂追訴權,係對行刑權而言 ,應指形式的刑罰權,包括偵查、起訴及審判權在內,若已 實施偵查,此時追訴權既無不行使之情形,自不生時效進行之問題(最高法院82年度第10次刑事庭會議決議意旨參照。 經查,該決議固於95年9月5日經最高法院95年度第17次刑事庭會議以法律已修正為由而決議不再供參考,惟因本案適用最有利於被告之修正前刑法第80條、第83條規定,自得適用此決議)。準此,檢察官開始實施偵查至法院發布通緝前之期間,應排除於追訴權時效進行期間之外。而所謂實施偵查起算之日,應自檢察機關自動檢舉或簽分案件偵辦時之簽分日,或自當事人告訴、告發、自首、收受司法警察機關移送(報告)書之日起算,非以檢察官收受該案件之日(即卷 面分案日期)起算。另為避免檢察官製作起訴書後,遲未將案卷移送而繫屬於法院,應認檢察官起訴後,至案件送達而繫屬於法院之期間,追訴權實質上並未行使而應予扣除,以 保障被告之利益。

四、經查,本件被告所違反修正前公司法第9條第3項之罪嫌, 其犯罪行為終了之日為88年7月8日,是追訴權時效期間應自88年7月8日起算。又修正前公司法第9條第3項之罪之最重本刑為有期徒刑5 年,依修正前刑法第80條第1項第2款規定,追訴權時效期間為10年。本件犯罪終了日為88年7月8日,經臺灣士林地方法院檢察署檢察官於90年6月11日 開始偵查,並於92年2月16日聲請簡易判決處刑,92年3月11日繫屬於本院,嗣因被告逃匿,經本院於94年8月25日以94年士院刑大緝字第213號通緝書發布通緝在案,致審判之 程序不能繼續。復依同法第83條第1項、第3項規定,及參照司法院29年院字第1963號解釋,本案追訴權之時效期間應加計因通緝而停止之2年6月期間,共計為12年6月。惟自檢察官於90年6月11日開始偵查,扣除檢察官於92年2月16日提起公訴迄案件於同年3月11日繫屬於本院期間後,追訴權時效完成日應為105年2月29日,故本件追訴權時效已經完成且被告迄未歸案。揆諸前開說明,爰不經言詞辯論,逕為免訴之諭知。

據上論斷,應依刑事訴訟法第307 條、第302條第2款,判決如主文。

中 華 民 國 105 年 7 月 19 日
刑事第七庭審判長法官 蔡明宏
法 官 林季緯
法 官 林尚諭
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後10日內向本院提出上訴書狀,並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
書記官 王亦芩
中華民國 105年 7月 19日
1/1頁

 

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以下、翻訳(自動翻訳の為間違いがある可能性があります)

 

中華民国暦105年は西暦2016年

文中の中華民国歴は都度西暦も併記します。

 

 

会社法違反

台湾石林地方法院(刑事)第24号訴訟 105年(2016年)
SLDM,105,訴緝,24,20160719,1

 

台湾石林地方裁判所刑事判決第105年(2016年)第24号
台湾石林地方法院検察局
被告:后健慈(Jason Ho)
上記被告人は、会社法違反の罪で検察官の略式裁判の申し立てにより刑が確定した(刑事92年第31号)。
士林地裁の略式裁判部は、被告に略式裁判を課すことは適当でないと判断した。
本件は、通常の手続きに基づいて裁判所の刑事部に審理が付託され、判決は次のとおりです。

 

主 文 本件免訴

 

理由
I. 略式判決を求めるに至った経緯は以下のとおりです。
被告人后健慈は、台湾台北市〇〇路〇〇号7Fに所在する亞圖科技股份有限公司の取締役であった。

民國88年(1999年)5月、資本金不足のため、被告は現金で追加資金を調達しようとした。88年(1999年)6月1日の取締役会において、

1株当たり15台湾ドル(下同)のプレミアムをかけて新株を発行することを決議したが、増資基準日(88年7月6日)になっても、瑞華投資公司には7,500万元しか集まっておらず、応募額の目標に達していなかった。増資の目的を達成するため、后健慈は、株主が実際に会社に支払うべき金額を支払っておらず、申請書類によって全額を受け取ったことを示すことができないことを知りながら、88年(1999年)7月6日に「華非建設」及び「華非貿易」から7050万ドルを借り、彰銀信義支店の口座に預け、資金の証明を得た後直ちに7月8日に元の金額を送金し、会計士を任命して台北市政府建設局に増資登記申請を行わせた。 被告人は、改正前の会社法第9条第3項違反の罪で有罪となった(起訴状には会社法第9条第3項と誤って記載されていたが、検察官は92年(2003年)12月3日付け理由補充書(一)でこれを訂正した)。

 

2.事件について時効が成立したときは、刑事訴訟法第302条第2項及び第307条にそれぞれ明示されているとおり、起訴猶予の判決を言い渡し、弁論を経ないでこれを行うことができるものとします。 行為後に法律の変更があった場合は、判決時の法律が適用されますが、判決前の法律が加害者に有利な場合は、刑法第2条第1項に明示されているように、加害者に最も有利な法律が適用されるものとされています。 被告の行為後、90年(2001年)11月12日に会社法第9条が改正公布され、同年11月14日に旧会社法第9条第3号から第1号に変更され施行された。 旧法と新法を比較した結果、改正前の会社法9条3項の方が被告に有利であり、行為時に適用されるべきであった、すなわち改正前の会社法9条3項が適用されたのである。

 

3.下位時効が成立している場合は、起訴の免除の判定を通知すること。
起訴免除の判断は、刑事訴訟法第302条第2項及び同法第307条にそれぞれ規定されているように、口頭弁論を経ずに行うことができる。 2005年1月7日の刑法改正前に、追訴権または執行権の時効が成立していたが完成していなかった場合、改正前後の規定を比較し、執行法第8条第1項に規定するように、加害者に最も有利な規定を適用しなければならない。 改正刑法80条1項と改正前刑法80条1項では、追訴権の制限期間に関する規定が異なり、改正刑法では追訴権の制限期間が長くなり、加害者に不利になる。 改正前の刑法第83条の規定は、手続の停止およびその期間の計算にも適用されるものとする。 また、改正前の刑法第80条第1項によれば、追訴権は一定期間内の不行使により消滅するとされており、追訴権者が法定期間内に追訴権を行使しない場合、時効が完成し追訴権は消滅することになる。 つまり、追訴権者が法定期間内に追訴権を行使しなかった場合、時効が成立し、追訴権は消滅する。 したがって、追訴権の不行使は、追訴権の消滅が発生するための前提条件となるはずである。 いわゆる求刑権については、捜査権、訴追権、裁判権などの形式的な処罰権を指すべきものである。しかし、本件では、被告人に最も有利な改正前の刑法第80条及び第83条の規定が適用された)。 したがって、検察官が捜査を開始してから裁判所が指名手配を行うまでの期間は、時効の進行期間から除外されます。 捜査が行われた日は、検察官が事件を受理した日(=事件簿の分割日)ではなく、事件の自動報告・署名が行われた日、または関係者が告げ、糾弾し、自首し、司法警察から照会(報告)を受けた日から起算されるものとします。 また、検察官が起訴状を作成した後に事件が結審することを避けるため、検察官が手続を開始した後、事件が送達されて結審するまでの期間は、被告の利益を守るために、実質的に求償権が行使されていないとして、追訴権を減殺する必要があります。

4.被告は、改正前の会社法第9条第3項違反の疑いがあり、その犯罪行為の終了日は88年(1999年)7月8日であることが認められる。したがって、時効期間は88年(1999年)7月8日から起算されるべきです。
また、改正前の会社法第9条第3号の罪は最高刑が懲役5年でした。 改正前刑事法第80条第1項第2号により、追訴権の時効期間は10年とする。

90年(2001年)6月11日、士林地裁の検察官によって犯罪捜査が開始され、92年(2003年)2月16日に略式判決が下されている。92年(2003年)11月3日 被告は現場から逃走した。 2005年8月25日、裁判所は「犯罪捜査番号213」の指名手配を行い、裁判手続きを継続することが不可能となった。 同法第83条第1項及び第3項の規定並びに司法院解釈第1963号によれば、本件追訴権の制限期間は、逮捕状により停止された2年6ヶ月の期間に加え、合計12年6ヶ月とすべきである。 しかし、検察官が捜査を開始したのは90年(2001年)6月11日であり、92年(2003年)2月16日に起訴され、同年3月11日に事件が裁判所に付された以上、105年(2016年)2月29日に時効が完成しているはずである。 以上の次第で、私は、論告求刑をすることなく、被告の免訴を主張する。

以上により、刑事訴訟法第307条及び第302条第2項に基づき、主文のとおり判決するのが相当である。

 

中華民 國105年(2016年)7月19日
刑事第七庭審判長法官 蔡明宏
法官 林季緯
法官 林尚諭

上記は、原文に忠実であることを証明するものである。
この判決に不服がある場合は、判決の送達を受けた後10日以内に、具体的な理由を記載した控訴状を裁判所に提出してください。 上告理由が記載されていない場合は、上告期間満了後20日以内に、理由補充書(他の当事者の数に応じた謄本を添付)を裁判所に提出しなければならない。

書記官 王亦芩

中華民國 105年(2016年)7月19日

 

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この裁判記録で判明した事

 

1999年5月   亞圖科技で資金不足

1999年6月1日 取締役会で1株15元のプレミアムをかけ新株発行を決議

1999年7月6日 増資基準日 瑞華投資公司には7,500万元しか集まらず、目標未達

1999年7月6日 「華非建設」及び「華非貿易」から7050万ドル借入れ

1999年7月6日 借入れ金を含め彰銀信義支店の口座に預け、資金の証明を得る

1999年7月8日 「華非建設」及び「華非貿易」に借入金を戻す

1999年7月8日 会計士を任命して台の北市政府建設局に【増資登記】申請させる。

2001年    士林地裁検察により犯罪捜査が開始

2003年2月16日 略式判決申請、士林地裁に係属

2003年11月3日 后健慈が逃亡

2005年8月25日 指名手配

2016年2月29日 時効成立

 

 

翻訳の間違い指摘、歓迎します。

 

その他、台湾関連の裁判

 

対 虹晶科技股份有限公司(Socle)

給付服務費,九霖邏輯技術股份有限公司,虹晶科技股份有限公司,高啟全,徐士強,后健慈-臺灣士林地方法院(民事)-LawsQ

 

返還提存物,九霖邏輯技術股份有限公司,虹晶科技股份有限公司,甲○○,乙○○,丙○○-臺灣士林地方法院(民事)-LawsQ

 

対 普合股份有限公司(詳細不明)

清償借款等,普合股份有限公司,甲○○-臺灣士林地方法院(民事)-LawsQ

 

清償借款等,九霖邏輯技術股份有限公司,普合股份有限公司,甲○○,乙○○-臺灣士林地方法院(民事)-LawsQ